
先日、日管連にて外部管理者管理方式についての勉強会がありました。
以前は第三者管理方式と言われていた専門家によるマンション管理が、国交省のガイドライン改定により、外部管理者管理方式と呼ばれるようになり、その管理方式の内、管理会社が管理者(理事長)になる方式が、管理業者管理方式と呼ばれるようになったという講師からの説明がありました。
新築マンションの約2割が既に外部管理者方式になっており、大手管理会社である合人社の管理物件では管理物件の約3割、戸数として1400組合が既に外部管理者方式にて管理されているという実態があります。その他の管理会社でも、外部管理者方式で管理するマンションが増えてきており、大手の信託銀行もビジネスチャンスとして外部管理方式を行うというニュースリリースもあります。
このように増えてきている管理業者管理方式ですが、やはり利益相反の問題が危惧されており、令和6年6月に改訂された外部管理者方式等に関するガイドラインでは、監事のうち少なくとも1名は外部専門家から選任し、加えて、区分所有者からも監事を選任することが望ましい。とされています。
また例外措置として、外部専門家を選任しないこともやむを得ない考えられるときは
① 区分所有者に対する定期的な報告(月1回程度)が実施され、②区分所有者の意思を反映する仕組みが整備されている場合に、区分所有者のみを監事とすることも考えられるとあります。
やはり国は、管理業者管理方式には問題があると感じているようです。外部管理者方式を採用している管理会社は、この国のガイドラインを是非守って欲しいと思います。
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