top of page
  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

外部管理者方式の予備認定申請マンションにおける管理規約案の現状と課題

更新日:9 時間前



 公益財団法人マンション管理センターのホームページに「外部管理者方式に関する予備認定基準有識者検討会」という記事があります。


 予備認定とは「管理計画認定制度」に準じた管理のマンションを新築時に認定し、管理計画認定マンションへの移行を促すために設けられた制度です。予備認定を受けたマンションは、住宅金融支援機構のフラット35において金利が引き下げられることから、予備認定取得マンションが増えてきている状況があります。


 一方で、予備認定マンションにおいて、令和4年度に申請のあったマンション652件中、外部管理者方式のマンションは92件あることがわかりました。全体の14%は新築時から外部管理方式が採用されていることがわかります。外部管理方式のマンションのうち、89%は首都圏に存在しています。

 外部管理方式の急増 ⇒令和4年度14% • そのうち34%が特定の企業名を、12%が当該マンションの管理業者を規約で指定 • 管理者の任期を設けていないケースが59% • 監事選任を義務づけているケースは37%に過ぎず、選任できる59%、規定なし4% • 管理者が監事がを指名するケースが24%(総会決議は72%) となっています。

 外部管理方式のガイドラインでは禁止されているこれらの内容が管理規約に記載され、しかも予備認定においては、管理に優れているマンションとして、国の御墨付きをいただいているというおかしな状況が続いています。


 このような状況を受け、予備認定の認定基準見直しに注意をと、日経新聞8月17日付1面に「第三者管理のマンション修繕 『割高な身内発注』防止 秋にも新制度」の見出しで予備認定基準の見直しに関する報道 がありました。 マンション管理センターが有識者による検討会議を7月に続き、9月に2度開くなど管理会社による外部管理者方式に関する予備認定基準の見直しを進めている状況です。

 国土交通省には、「外部管理者方式のガイドライン」に反しても認定している現状を少しでも早く是正して欲しいと思います。また、同じ企業が同様の違犯を繰り返しているのであれば、早急な指導を行って欲しいと思います。


閲覧数:2回0件のコメント

Comments


bottom of page