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執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

分かりにくい区分所有法改正による特別決議の緩和要件



 先日、マンション管理士会の会員と区分所有法の改正について話していて、二人の意見に食い違いが発生しました。私の意見は、今まで欠席者は反対として数えられ4分の3以上の特別決議が得られなかった議案に対して、区分所有法が改正されれば欠席者は分母(議決権総数)からは除外されるので、特別決議が得やすくなるという意見ですが、相手のマンション管理士は、分母から除外するためには、裁判所の決定が必要という意見です。


 そこで改めて区分所有法の改正後の扱いを調べてみました。

 その結果、同じ特別決議であっても議案の内容によって、取り扱いが異なることが分かりました。


①     マンションの管理に関する決議については、集会に出席した区分所有者及びその議決権の多数決により決することとなる(当該集会に出席していない人は決議の分母から除外される)


②     区分所有権の処分を伴うものを含む全ての決議(マンションの管理及び再生に関する決議)について、所在不明者が決議の分母から除外される(裁判所による除外決定が必要)


 具体的には①のマンションの管理に関する決議とは、従来の特別決議を指し、共用部分の変更や規約の変更を指します。一方②の区分所有権の処分を伴うものを含む全ての決議とは、従来は5分の4以上の賛成が必要だった建替え等の決議について、地震に対する安全性不足・火災に対する安全性不足・外壁落下の可能性・給排水その他の配管設備の損傷等・バリアフリー基準不適合のいずれかに該当する場合には、5分の4以上が4分の3以上に緩和された場合の特別決議を指します。


 マンション管理士の間でも、意見に食い違いがあった内容です。一般の人に説明するのは、なかなかに難しい改正だと思いました。


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