先日「マンション管理適正化診断サービス」(マンションの管理状況を日管連のマンション管理士が無料で診断するサービス)に伺ったマンションで、使用細則を確認したところ、「マンション共用部では禁煙」という項目が定められていました。
マンション共用部での喫煙が禁止された場合、バルコニーも共用部に該当するので禁煙となります。ネットで調べてみると、裁判でバルコニー喫煙が違法となった判例もあるようです。
マンションのバルコニーでの喫煙は違法/名古屋地裁 平成24年12月13日 判決
名古屋市内の分譲マンションでは「バルコニーでの喫煙は違法」との判決が言い渡されました。訴えを起こした70歳代の女性です。下階のバルコニーから上がってくるたばこの煙がストレスとなり、帯状疱疹(ほうしん)を発症。そこで、手紙や電話で何度もバルコニーでの喫煙をやめるよう求めましたが、真下に住む60歳代の男性は応じようとしませんでした。
こうした態度は「不法行為」(※)を構成すると判示し、名古屋地裁の裁判長は被告に精神的な損害への慰謝料を支払うよう命じました。
「マンションに居住しているという特殊性から、原告女性もたばこの煙が室内に流入することについて、ある程度は受忍すべき義務がある」としつつも、「たとえ自己所有のマンションといえども、いかなる行為が許されるわけではない。その行為が第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、使用制限が加えられることはやむを得ない」と被告を糾弾しました。「受忍限度を超え、違法である」と結論付けたのです。
最近は街中での歩きタバコや、レストランでの喫煙も禁止される等、喫煙者にとっては、益々厳しい状況となっています。
また、バルコニーでの喫煙を禁止されたからと言って、室内のレンジフードの下で喫煙すると、そのタバコの煙は、バルコニーに設置された排気口から排出され、結局は隣近所にまき散らされクレームとなってしまいます。
一概に共用部を全面禁煙とするよりも、喫煙しても隣近所に迷惑をかけないスペースがあるのであれば。敷地の一画を喫煙所とした方が効果があるのではないか?と個人的には思います。
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